農林水産省組織令 第二十二条
(新事業・食品産業政策課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。 二 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。 三 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。 四 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。 五 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。 六 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。 七 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。 八 食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 九 農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。 十 前各号に掲げるもののほか、新事業・食品産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。