農林水産省組織令 第五条
(輸出・国際局の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
輸出・国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。 三 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 四 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。 五 農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 六 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 七 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 八 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。 九 農林水産植物の品種登録に関すること。 十 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。 十一 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物(これを原料又は材料として製造し、又は加工したものを含む。第四十二条第六号において同じ。)及び食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。同号において同じ。)についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。