農林水産省組織令 第十九条

(広報評価課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号

広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 広報に関すること。 二 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 三 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。 四 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。 五 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

第19条

(広報評価課の所掌事務)

農林水産省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十三号)

第19条 (広報評価課の所掌事務)

広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 広報に関すること。 二 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 三 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。 四 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。 五 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

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