国土交通省組織令 第一条

(秘書官の定数)

平成十二年政令第二百五十五号

秘書官の定数は、一人とする。

第1条

(秘書官の定数)

国土交通省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十五号)

第1条 (秘書官の定数)

秘書官の定数は、一人とする。

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