国土交通省組織令 第七条
(都市局の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十五号
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。 二 首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。 三 防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 四 都市計画及び都市計画事業に関すること。 五 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 六 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。 七 宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。 八 土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 九 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十 前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。 十一 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 十二 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。 十三 新住宅市街地開発事業に関すること。 十四 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。 十五 新都市基盤整備事業に関すること。 十六 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。 十七 都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。 十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。 二十 市民農園の整備の促進に関すること。 二十一 屋外広告物に関すること。 二十二 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。