国土交通省組織令 第九条

(道路局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号

道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。 二 有料道路に関する事業に関すること。 三 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。 四 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 五 地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 六 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第9条

(道路局の所掌事務)

国土交通省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十五号)

第9条 (道路局の所掌事務)

道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。 二 有料道路に関する事業に関すること。 三 軌道法(大正十年法律第76号)第5条の規定による工事施行の認可、同法第7条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第8条の規定による工事の執行に関すること。 四 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第113号)第9条第1項に規定する自転車活用推進計画をいう。第113条第6号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 五 地方公共団体等からの委託に基づき、第1号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 六 法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国土交通省組織令の全文・目次ページへ →
第9条(道路局の所掌事務) | 国土交通省組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ