国土交通省組織令 第二十一条
(参事官及び技術参事官)
平成十二年政令第二百五十五号
大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(参事官及び技術参事官)
国土交通省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十五号)
第21条 (参事官及び技術参事官)
大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。