国土交通省組織令 第二十二条

(大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百五十五号

大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。

2 官庁営繕部に、次の四課を置く。

第22条

(大臣官房に置く課等)

国土交通省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十五号)

第22条 (大臣官房に置く課等)

大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。

2 官庁営繕部に、次の四課を置く。

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