国土交通省組織令 第二条

(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)

平成十二年政令第二百五十五号

本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。

2 大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。

第2条

(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)

国土交通省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十五号)

第2条 (大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)

本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。

2 大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。

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