国土交通省組織令 第十七条

(政策統括官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号

政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。 四 国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

第17条

(政策統括官の職務)

国土交通省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十五号)

第17条 (政策統括官の職務)

政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第63号)第2条第1項に規定する地理空間情報をいう。第73条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。 四 国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国土交通省組織令の全文・目次ページへ →
第17条(政策統括官の職務) | 国土交通省組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ