国土交通省組織令 第十七条の二

(国際統括官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号

国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。

第17条の2

(国際統括官の職務)

国土交通省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十五号)

第17条の2 (国際統括官の職務)

国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。

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