国土交通省組織令 第十九条

(次長)

平成十二年政令第二百五十五号

総合政策局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

第19条

(次長)

国土交通省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十五号)

第19条 (次長)

総合政策局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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