薬事審議会令 第十一条

(雑則)

平成十二年政令第二百八十六号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

クラウド六法

β版

薬事審議会令の全文・目次へ

第11条

(雑則)

薬事審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十六号)

第11条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)薬事審議会令の全文・目次ページへ →
第11条(雑則) | 薬事審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ