薬事審議会令 第十条

(庶務)

平成十二年政令第二百八十六号

審議会の庶務は、厚生労働省医薬局総務課において総括し、及び処理する。

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第10条

(庶務)

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第10条 (庶務)

審議会の庶務は、厚生労働省医薬局総務課において総括し、及び処理する。

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