産業構造審議会令 第一条

(所掌事務)

平成十二年政令第二百九十二号

産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第七条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

第1条

(所掌事務)

産業構造審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十二号)

第1条 (所掌事務)

産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第7条第1項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第112号)第7条の7第3項、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第60号)及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第85号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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