産業構造審議会令 第十一条

(庶務)

平成十二年政令第二百九十二号

審議会の庶務は、経済産業省経済産業政策局産業構造課において処理する。

第11条

(庶務)

産業構造審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十二号)

第11条 (庶務)

審議会の庶務は、経済産業省経済産業政策局産業構造課において処理する。

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