ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第六条

(方面本部長への権限の委任)

平成十二年政令第四百六十七号

法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。

第6条

(方面本部長への権限の委任)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十七号)

第6条 (方面本部長への権限の委任)

法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。

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