騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第三条

(幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例)

平成十二年総理府令第十五号

別表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から二十メートルまでの範囲をいう。)に係る限度は、前条の規定にかかわらず、昼間においては七十五デシベル、夜間においては七十デシベルとする。

第3条

(幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例)

騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の全文・目次(平成十二年総理府令第十五号)

第3条 (幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例)

別表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から二十メートルまでの範囲をいう。)に係る限度は、前条の規定にかかわらず、昼間においては七十五デシベル、夜間においては七十デシベルとする。