騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第二条

(自動車騒音の限度)

平成十二年総理府令第十五号

騒音規制法第十七条第一項の環境省令で定める限度(以下「限度」という。)は、別表のとおりとする。

第2条

(自動車騒音の限度)

騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の全文・目次(平成十二年総理府令第十五号)

第2条 (自動車騒音の限度)

騒音規制法第17条第1項の環境省令で定める限度(以下「限度」という。)は、別表のとおりとする。