騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第四条

(都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度)

平成十二年総理府令第十五号

前二条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は幹線交通を担う道路の区間の全部又は一部に面する区域に係る限度は、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。

第4条

(都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度)

騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の全文・目次(平成十二年総理府令第十五号)

第4条 (都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度)

前二条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は幹線交通を担う道路の区間の全部又は一部に面する区域に係る限度は、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。