加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則 第一条

(定義)

平成十二年総理府令第百二十三号

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「加工第一種機器」とは、加工施設の化学処理施設、核燃料物質の貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体(以下「プルトニウム溶液」という。)を内包するものをいう。 二 「加工第一種容器」とは、加工第一種機器に属する容器をいう。 三 「加工第一種管」とは、加工第一種機器に属する管をいう。 四 「加工第二種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、加工第一種機器及び第七号に規定する加工第三種機器以外の容器又は管をいう。 五 「加工第二種容器」とは、加工第二種機器に属する容器をいう。 六 「加工第二種管」とは、加工第二種機器に属する管をいう。 七 「加工第三種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 八 「加工第三種容器」とは、加工第三種機器に属する容器をいう。 九 「加工第三種管」とは、加工第三種機器に属する管をいう。 十 「再処理第一種機器」とは、再処理施設の再処理設備本体又は放射性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 十一 「再処理第一種容器」とは、再処理第一種機器に属する容器をいう。 十二 「再処理第一種管」とは、再処理第一種機器に属する管をいう。 十三 「再処理第二種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 十四 「再処理第二種容器」とは、再処理第二種機器に属する容器をいう。 十五 「再処理第二種管」とは、再処理第二種機器に属する管をいう。 十六 「再処理第三種機器」とは、再処理施設の再処理設備本体、製品貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設のうち次に掲げる設備に属する容器又は管であって、セル内に設置されるもの(再処理第一種機器及び再処理第二種機器を除く。)をいう。 十七 「再処理第三種容器」とは、再処理第三種機器に属する容器をいう。 十八 「再処理第三種管」とは、再処理第三種機器に属する管をいう。 十九 「再処理第四種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、再処理第一種機器、再処理第二種機器、再処理第三種機器及び第二十二号に規定する再処理第五種機器以外のものをいう。 二十 「再処理第四種容器」とは、再処理第四種機器に属する容器をいう。 二十一 「再処理第四種管」とは、再処理第四種機器に属する管をいう。 二十二 「再処理第五種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 二十三 「再処理第五種容器」とは、再処理第五種機器に属する容器をいう。 二十四 「再処理第五種管」とは、再処理第五種機器に属する管をいう。 二十五 「廃棄第一種機器」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器又は管であって、ダクト以外のものをいう。 二十六 「廃棄第一種容器」とは、廃棄第一種機器に属する容器をいう。 二十七 「廃棄第一種管」とは、廃棄第一種機器に属する管をいう。 二十八 「廃棄第二種管」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する管のうち、ダクトをいう。

第1条

(定義)

加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十三号)

第1条 (定義)

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「加工第一種機器」とは、加工施設の化学処理施設、核燃料物質の貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体(以下「プルトニウム溶液」という。)を内包するものをいう。 二 「加工第一種容器」とは、加工第一種機器に属する容器をいう。 三 「加工第一種管」とは、加工第一種機器に属する管をいう。 四 「加工第二種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、加工第一種機器及び第7号に規定する加工第三種機器以外の容器又は管をいう。 五 「加工第二種容器」とは、加工第二種機器に属する容器をいう。 六 「加工第二種管」とは、加工第二種機器に属する管をいう。 七 「加工第三種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 八 「加工第三種容器」とは、加工第三種機器に属する容器をいう。 九 「加工第三種管」とは、加工第三種機器に属する管をいう。 十 「再処理第一種機器」とは、再処理施設の再処理設備本体又は放射性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 十一 「再処理第一種容器」とは、再処理第一種機器に属する容器をいう。 十二 「再処理第一種管」とは、再処理第一種機器に属する管をいう。 十三 「再処理第二種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 十四 「再処理第二種容器」とは、再処理第二種機器に属する容器をいう。 十五 「再処理第二種管」とは、再処理第二種機器に属する管をいう。 十六 「再処理第三種機器」とは、再処理施設の再処理設備本体、製品貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設のうち次に掲げる設備に属する容器又は管であって、セル内に設置されるもの(再処理第一種機器及び再処理第二種機器を除く。)をいう。 十七 「再処理第三種容器」とは、再処理第三種機器に属する容器をいう。 十八 「再処理第三種管」とは、再処理第三種機器に属する管をいう。 十九 「再処理第四種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、再処理第一種機器、再処理第二種機器、再処理第三種機器及び第22号に規定する再処理第五種機器以外のものをいう。 二十 「再処理第四種容器」とは、再処理第四種機器に属する容器をいう。 二十一 「再処理第四種管」とは、再処理第四種機器に属する管をいう。 二十二 「再処理第五種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 二十三 「再処理第五種容器」とは、再処理第五種機器に属する容器をいう。 二十四 「再処理第五種管」とは、再処理第五種機器に属する管をいう。 二十五 「廃棄第一種機器」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器又は管であって、ダクト以外のものをいう。 二十六 「廃棄第一種容器」とは、廃棄第一種機器に属する容器をいう。 二十七 「廃棄第一種管」とは、廃棄第一種機器に属する管をいう。 二十八 「廃棄第二種管」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する管のうち、ダクトをいう。