加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則 第三条
(溶接部の強度及び耐食性)
平成十二年総理府令第百二十三号
溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、弱い方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、母材及び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス鋼を使用する溶接部であって、最高使用圧力が九十八キロパスカル未満のものにあっては、設計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。
2 再処理第一種機器及び再処理第二種機器の溶接部であって、設計上耐食性を要求されるものは、母材の耐食性(母材の耐食性が異なる場合は、低い方の耐食性)と同等以上の耐食性を有するものでなければならない。
3 溶接部は、溶込みが十分であり、割れがなく、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で溶接部の強度及び耐食性を確保する上で有害なものがないものでなければならない。