加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則 第二条

(特殊な方法による溶接)

平成十二年総理府令第百二十三号

この規則の規定によらないで加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接をすることにつき特別の理由がある場合にあっては、原子力規制委員会の認可を受けて、この規則の規定によらないで加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接をすることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

第2条

(特殊な方法による溶接)

加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十三号)

第2条 (特殊な方法による溶接)

この規則の規定によらないで加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接をすることにつき特別の理由がある場合にあっては、原子力規制委員会の認可を受けて、この規則の規定によらないで加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接をすることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。