加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則 第十一条

(非破壊試験の方法と合格基準)

平成十二年総理府令第百二十三号

第八条並びに前条第一項及び第二項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。 一 放射線透過試験にあっては、別表第八の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 二 超音波探傷試験にあっては、別表第九の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 三 磁粉探傷試験にあっては、別表第十の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 四 浸透探傷試験にあっては、別表第十一の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。

2 前項の非破壊試験を行った場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。 一 前項第一号の場合にあっては、別表第八の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 二 前項第二号の場合にあっては、別表第九の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 三 前項第三号の場合にあっては、別表第十の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 四 前項第四号の場合にあっては、別表第十一の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。

第11条

(非破壊試験の方法と合格基準)

加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百二十三号)

第11条 (非破壊試験の方法と合格基準)

第8条並びに前条第1項及び第2項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。 一 放射線透過試験にあっては、別表第八の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 二 超音波探傷試験にあっては、別表第九の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 三 磁粉探傷試験にあっては、別表第十の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。 四 浸透探傷試験にあっては、別表第十一の試験の方法の項に掲げる試験の方法により行うこと。

2 前項の非破壊試験を行った場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。 一 前項第1号の場合にあっては、別表第八の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 二 前項第2号の場合にあっては、別表第九の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 三 前項第3号の場合にあっては、別表第十の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。 四 前項第4号の場合にあっては、別表第十一の合格基準の項に掲げる基準に適合するとき。

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