加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則 第十三条
(溶接部の耐圧試験等)
平成十二年総理府令第百二十三号
別表第六の機器の欄に掲げる再処理施設に属する容器又は管の溶接部(ライニング型貯槽の溶接部を除く。)は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うことが著しく困難である場合であって、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。
2 再処理第一種容器及びライニング型貯槽の溶接部は、次の表の上欄に掲げる機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる漏えい試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、ライニング型貯槽にあっては、構造上漏えい試験を行うことが著しく困難である場合であって、浸透探傷試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。
3 前項の漏えい試験は、別表第七の試験の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験の方法の欄に掲げる試験の方法によって行うこととし、同表の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、これを合格とする。