長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第六条
(財務大臣への通知)
平成十二年総理府・大蔵省令第四十号
銀行法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
(財務大臣への通知)
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)
第6条 (財務大臣への通知)
銀行法第57条の6に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。