協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第二条

平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号

信用協同組合等が、その自己資本比率(前条第三項に規定する単体自己資本比率又は同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該信用協同組合等について、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項のとおりとする。

2 前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3 前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4 信用協同組合が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等を行った同条第一項に規定する救済金融機関又は同法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行った同条第一項に規定する特定救済金融機関等に該当する場合には、当該信用協同組合について、当該信用協同組合又は当該信用協同組合及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該信用協同組合又は当該信用協同組合の子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

第2条

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)

第2条

信用協同組合等が、その自己資本比率(前条第3項に規定する単体自己資本比率又は同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該信用協同組合等について、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項のとおりとする。

2 前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3 前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4 信用協同組合が預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第65条に規定する適格性の認定等に係る同法第59条第2項に規定する合併等を行った同条第1項に規定する救済金融機関又は同法第126条の31に規定する特定適格性認定等に係る同法第126条の28第2項に規定する特定合併等を行った同条第1項に規定する特定救済金融機関等に該当する場合には、当該信用協同組合について、当該信用協同組合又は当該信用協同組合及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該信用協同組合又は当該信用協同組合の子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。