保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令 第一条
(届出事項)
平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号
保険業法(以下「法」という。)第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合 三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合