保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令 第七条
(財務大臣への通知)
平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号
法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第一号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
(財務大臣への通知)
保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号)
第7条 (財務大臣への通知)
法第311条の3第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第1号に掲げる規定による届出に限る。)は、第1条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。