保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令 第四条
(外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号
法第二百四条第二項の外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第五項において準用する前条第一項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「支店等」とは、法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。
4 第一項の表中「日本における主たる店舗」とは、法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。
5 前条第一項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは「第四条第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」と読み替えるものとする。