介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 第3条

(介護給付費等又は総合事業費の請求日)

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の全文・目次(平成十二年厚生省令第二十号)

第3条 (介護給付費等又は総合事業費の請求日)

介護給付費等又は総合事業費(審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。)の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。

2 前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業費の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。