介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 第1条
(定義)
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の全文・目次(平成十二年厚生省令第二十号)
第1条 (定義)
この省令において「介護給付費」とは、介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費をいう。
2 この省令において「公費負担医療等」とは、次に掲げる給付とする。 一生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第15条の2(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の介護扶助又は介護支援給付 二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 三原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第18条の1般疾病医療費の支給 四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費の支給 五石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第4号)第4条第1項の規定による医療費の支給 五の二難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給 六前各号に掲げるもののほか、医療又は介護に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
3 この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第41条第10項(法第42条の2第9項法第46条第7項、法第48条第7項、法第51条の3第8項、法第53条第7項、法第54条の2第9項、法第58条第7項及び法第61条の3第8項において準用する場合を含む。)、法第115条の45の3第6項又は法第115条の47第6項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)をいう。
4 この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費、第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)若しくは公費負担医療等に関する費用(以下「介護給付費等」という。)又は法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に必要な費用(第1号事業支給費に係るものを除く。以下「総合事業費」という。)の請求をしようとする指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)又は指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)若しくは総合事業受託者(法第115条の47第1項又は第4項の規定により市町村長から総合事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。