社会福祉主事養成機関等指定規則 第一条
(この省令の趣旨)
平成十二年厚生省令第五十三号
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第二号の規定に基づく養成機関及び講習会の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
(この省令の趣旨)
社会福祉主事養成機関等指定規則の全文・目次(平成十二年厚生省令第五十三号)
第1条 (この省令の趣旨)
社会福祉法(昭和二十六年法律第45号。以下「法」という。)第19条第1項第2号の規定に基づく養成機関及び講習会の指定に関しては、この省令の定めるところによる。