社会福祉主事養成機関等指定規則 第三条

(養成機関等の指定基準)

平成十二年厚生省令第五十三号

昼間課程又は夜間課程を設ける養成機関に係る社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 教育内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。 五 前号の専任教員のうち二人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。 六 社会福祉援助技術演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。 七 一学級の定員は、五十人以下であること。 八 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。 九 少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。 十 社会福祉現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。 十一 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。 十二 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉現場実習を行うのに適当なものを社会福祉現場実習に利用できること。ただし、社会福祉現場実習の一部については、社会福祉現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。 十三 社会福祉現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉現場実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉現場実習の必要な学生数の五分の一以上であること。 十四 社会福祉現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十五 専任の事務職員を有すること。 十六 管理及び維持経営の方法が確実であること。

2 法第十九条第一項第二号に規定する講習会(以下「講習会」という。)に係る令第四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。 二 講習内容は、別表第三に定めるもの以上であること。

第3条

(養成機関等の指定基準)

社会福祉主事養成機関等指定規則の全文・目次(平成十二年厚生省令第五十三号)

第3条 (養成機関等の指定基準)

昼間課程又は夜間課程を設ける養成機関に係る社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第185号。以下「令」という。)第4条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 教育内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。 五 前号の専任教員のうち二人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。 六 社会福祉援助技術演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。 七 一学級の定員は、五十人以下であること。 八 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。 九 少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。 十 社会福祉現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。 十一 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。 十二 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉現場実習を行うのに適当なものを社会福祉現場実習に利用できること。ただし、社会福祉現場実習の一部については、社会福祉現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。 十三 社会福祉現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉現場実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉現場実習の必要な学生数の五分の一以上であること。 十四 社会福祉現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十五 専任の事務職員を有すること。 十六 管理及び維持経営の方法が確実であること。

2 法第19条第1項第2号に規定する講習会(以下「講習会」という。)に係る令第4条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。 二 講習内容は、別表第三に定めるもの以上であること。

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