社会福祉主事養成機関等指定規則 第九条
(国の設置する養成機関の特例)
平成十二年厚生省令第五十三号
国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(国の設置する養成機関の特例)
社会福祉主事養成機関等指定規則の全文・目次(平成十二年厚生省令第五十三号)
第9条 (国の設置する養成機関の特例)
国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。