医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第10条

(調査手数料の減額算定)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の全文・目次(平成十二年厚生省令第六十三号)

第10条 (調査手数料の減額算定)

手数料令第33条第10項の規定に基づき、同条第5項から第9項までに規定する者が同時に二以上の品目について法第23条の2の5第6項若しくは第8項(これらの規定を同条第13項(法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)及び法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)又は第23条の6の3第2項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第23条の2の8第2項(法第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。)及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)の規定による調査を申請する場合において手数料令第33条第5項から第9項までに定める額から減じる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 一手数料令第33条第5項第1号から第3号まで及び第6項第1号から第3号までの調査を申請する場合 同条第9項各号に定める額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の品目について同一の製造所等の所在地に出張させる必要があると認める場合において、当該二以上の品目の調査における共通の行程に要する費用に相当する額の合計額(当該二以上の品目のうち一の品目に係る当該行程に要する費用に相当する額を除く。) 二手数料令第33条第5項第3号の調査を申請する場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額 三手数料令第33条第6項第3号の調査を申請する場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

2 手数料令第34条の2第7項の規定に基づき、同条第2項から第6項までに規定する者が同時に二以上の品目について法第23条の2の10の2第3項(法第23条の2の19において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする場合において手数料令第34条の2第2項から第6項までに定める額から減じる額は、同条第6項各号に定める額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の品目について同一の製造所等の所在地に出張させる必要があると認める場合において、当該二以上の品目の調査における共通の行程に要する費用に相当する額の合計額(当該二以上の品目のうち一の品目に係る当該行程に要する費用に相当する額を除く。)とする。