ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 第二条

(水質検査の方法)

平成十二年総理府・厚生省令第二号

前条第一号及び第三号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。

第2条

(水質検査の方法)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年総理府・厚生省令第二号)

第2条 (水質検査の方法)

前条第1号及び第3号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。