使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める規則 第三条
(溶接部の欠陥)
平成十二年通商産業省令第百十四号
溶接部は、溶け込みが十分で、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホールその他これらに類する欠陥であって健全な溶接部の確保に有害なものがないものでなければならない。
(溶接部の欠陥)
使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十四号)
第3条 (溶接部の欠陥)
溶接部は、溶け込みが十分で、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホールその他これらに類する欠陥であって健全な溶接部の確保に有害なものがないものでなければならない。