特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第七条

(報告書の送付)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

機構は、前条第一項の報告書(以下この条から第十条までにおいて「報告書」という。)を作成したときは、当該文献調査対象地区の所在地の属する都道府県(以下「関係都道府県」という。)を管轄する知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び当該文献調査対象地区の所在地の属する市町村(以下「関係市町村」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、報告書及びこれを要約した書類(次条及び第九条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

第7条

(報告書の送付)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第7条 (報告書の送付)

機構は、前条第1項の報告書(以下この条から第10条までにおいて「報告書」という。)を作成したときは、当該文献調査対象地区の所在地の属する都道府県(以下「関係都道府県」という。)を管轄する知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び当該文献調査対象地区の所在地の属する市町村(以下「関係市町村」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、報告書及びこれを要約した書類(次条及び第9条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

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