特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
平成十二年通商産業省令第百五十一号
第一条
(用語)
この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第二条
(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)
法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。
第三条
(最終処分計画)
法第四条第一項の規定により経済産業大臣が定める最終処分計画は、平成十二年を初年として定めるものとする。
第四条
(実施計画)
原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、法第五条第一項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第一による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第五条第一項後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第二による申請書に変更後の実施計画を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法第五条第二項第三号に掲げる概要調査地区等の選定に関する事項に該当するときは、当該変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第六条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の報告書 二 第七条(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告書の送付に関する記録 三 第八条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の公告及び縦覧に関する記録 四 第九条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の説明会の開催に関する記録 五 第十条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の意見書 六 第十一条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類並びにこれらの送付に関する記録
第五条
(文献調査の調査事項)
法第六条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 概要調査地区として選定しようとする地区に第四紀の未固結堆積物があるときは、その存在状況の概要に関する事項 二 概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源があるときは、その存在状況の概要に関する事項
第六条
(概要調査地区の選定)
機構は、法第六条第二項の規定により概要調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 一 機構の名称及び住所 二 当該文献調査対象地区の所在地 三 当該文献調査対象地区の概況 四 当該文献調査の項目、手法及び結果 五 当該文献調査対象地区の評価及びその理由 六 当該文献調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 法第六条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層が、第四紀の未固結堆積物であるとの記録がないこと。 二 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。
第七条
(報告書の送付)
機構は、前条第一項の報告書(以下この条から第十条までにおいて「報告書」という。)を作成したときは、当該文献調査対象地区の所在地の属する都道府県(以下「関係都道府県」という。)を管轄する知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び当該文献調査対象地区の所在地の属する市町村(以下「関係市町村」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、報告書及びこれを要約した書類(次条及び第九条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
第八条
(報告書についての公告及び縦覧)
機構は、報告書を作成したときは、報告書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して三十日以上の相当の期間を定めて縦覧に供しなければならない。 一 機構の名称及び住所 二 当該文献調査対象地区の所在地 三 報告書の縦覧の場所、期間及び時間 四 報告書の内容について意見を書面により提出することができる旨 五 第十条の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3 第一項の規定により報告書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 一 機構の事務所 二 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設 三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設 四 前三号に掲げるもののほか、機構が利用できる適切な施設
第九条
(説明会の開催等)
機構は、前条第一項の縦覧期間内に、関係都道府県内において、報告書の記載事項を周知させるための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 機構は、説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3 機構は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
4 機構は、その責めに帰することができない事由であって次に掲げるものにより、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、機構は、前条第一項の縦覧期間内に、次項に規定する方法により、報告書の記載事項を周知させるように努めなければならない。 一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。 二 機構以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
5 前項の規定による報告書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。 二 報告書の概要を公告すること。 三 前二号に掲げるもののほか、報告書の記載事項を周知させるための適切な方法
6 前条第二項の規定は、第二項及び前項第二号の規定による公告について準用する。
第十条
(報告書についての意見書の提出)
報告書の内容について意見を有する者は、第八条第一項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、機構に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見書を提出しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名 二 意見書の提出の対象である報告書の名称 三 報告書の内容についての意見
3 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
第十一条
(報告書についての意見の概要等の送付)
機構は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類を送付しなければならない。
第十二条
(報告書についての意見)
機構は、第十条第一項の意見が述べられたときはこれに配意して、概要調査地区の選定をしなければならない。
第十三条
(精密調査地区の選定)
機構は、法第七条第二項の規定により精密調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った概要調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 一 機構の名称及び住所 二 当該概要調査地区の所在地 三 当該概要調査地区の概況 四 当該概要調査の項目、手法及び結果 五 当該概要調査地区の評価及びその理由 六 当該概要調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 第七条から前条までの規定は、前項の報告書について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
第十四条
(最終処分施設建設地の選定)
機構は、法第八条第二項の規定により最終処分施設建設地を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った精密調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 一 機構の名称及び住所 二 当該精密調査地区の所在地 三 当該精密調査地区の概況 四 当該精密調査の項目、手法及び結果 五 当該精密調査地区の評価及びその理由 六 当該精密調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 第七条から第十二条までの規定は、前項の報告書について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第十二条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
第十五条
(第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
法第十一条第四項の経済産業省令で定める第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、発電用原子炉設置者が使用済燃料の再処理を委託しようとする者又は締結した再処理の委託契約の内容に応じて経済産業大臣が定める区分(以下この条において「再処理区分」という。)ごとに第一号に掲げる量に第二号に掲げる比率を乗じて得られるエネルギー量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該エネルギー量を発電用原子炉の運転により当該エネルギー量に相当する電力量の電気を発電する場合に生ずる使用済燃料の再処理に伴い生ずる第一種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第一種特定放射性廃棄物の量の総和と第三号に掲げる第一種特定放射性廃棄物の量とを合計するものとする。 一 当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の発電用原子炉の運転により発電した電力量に、各発電用原子炉ごとに当該発電用原子炉の熱効率を百で除して得た数の逆数を乗じて得られるエネルギー量の総和 二 当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転によって生じた使用済燃料の再処理区分ごとの量に相当する量をエネルギー量に換算して得た量が前号に掲げるエネルギー量の総和に占める比率 三 当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(法第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量
第十六条
(第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
法第十一条の二第四項の経済産業省令で定める第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。 一 再処理施設等設置者次のイからハに掲げる量を合計した量とする。 二 発電用原子炉設置者当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量とする。
第十七条
(機構の名称等の届出)
発電用原子炉設置者は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 発電用原子炉設置者等は、法第十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十八条
(変更手続)
法第十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 法第十二条第一項及び第二項の規定により届け出た機構の名称及び住所 三 変更後の機構の名称及び住所 四 機構を変更しようとする日
第十九条
(申告書の記載事項)
法第十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 法第十一条第二項の規定により算定される拠出金の額及び第十五条の規定により算定される第一種特定放射性廃棄物の量 三 法第十一条の二第二項の規定により算定される拠出金の額及び第十六条の規定により算定される第二種特定放射性廃棄物の量
第二十条
(申告書の添付書類)
法第十四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の書類 二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の書類 三 その他必要な書類
2 前項に規定するもののほか、第二十二条第二項の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより拠出金を納付する発電用原子炉設置者等にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。
第二十一条
(法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)
法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項は、第十九条第二号及び第三号に掲げる事項とする。
第二十二条
(徴収金の納付等)
拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
2 拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3 法第十四条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
第二十三条
(充当の通知)
機構は、法第十四条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。
第二十四条
(拠出金の端数計算)
拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第二十五条
(国税滞納処分の例による処分の認可)
機構は、法第十五条第三項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十六条
(滞納処分の証明書)
法第十五条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第六による証明書を提示しなければならない。
第二十七条
(延滞金の免除)
法第十五条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。 二 延滞金の額が百円未満であるとき。 三 災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
第二十八条
(延滞金の端数計算)
延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第二十九条
(書類の保存義務)
発電用原子炉設置者等は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。
第三十条
(電磁的方法による保存)
前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条に規定する書類の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第三十一条
(許可の基準)
法第二十一条第八項の経済産業省令で定める基準は、当該掘削の方法及び規模が、掘削を行う保護区域における最終処分施設の保護に支障を及ぼすおそれが少ないこととする。
第三十二条
(身分を示す証明書)
法第二十三条第二項の証明書は、様式第七によるものとする。
第三十三条
(変更の届出)
指定法人は、法第七十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十四条
(資金管理業務規程)
法第七十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 最終処分積立金の管理の方法 二 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認の方法 三 その他資金管理業務に関し必要な事項
第三十五条
(資金管理業務規程及びその変更の認可の申請)
指定法人は、法第七十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第九による申請書に資金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定法人は、法第七十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十六条
(事業計画等)
指定法人は、法第七十七条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第十一による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2 指定法人は、法第七十七条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十二による申請書を提出しなければならない。
第三十七条
指定法人は、法第七十七条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十八条
(業務の休廃止)
指定法人は、法第七十八条の許可を受けようとするときは、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十九条
(区分経理)
指定法人は、最終処分積立金に係る経理と一般の経理とを区分するものとする。
2 前項の最終処分積立金に係る経理は、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、法第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理と法第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理とを区分して、それぞれについて貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて経理するものとする。
第四十条
(帳簿)
指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
2 法第八十条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 最終処分積立金の管理に関する事項 二 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項 三 その他資金管理業務の実施に関し必要な事項
第四十一条
(電磁的方法による保存)
第三十条の規定は、前条の帳簿の保存について準用する。
第四十二条
(身分を示す証明書)
法第八十四条第三項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十四によるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
法附則第四条第二項の規定により法第十一条第四項を準用する場合においては、第十五条第一項後段中「得られる第一種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「得られる第一種特定放射性廃棄物の量から法附則第二条に規定する委託旧特定放射性廃棄物の量を控除して得られる量」と、同項第一号及び第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「運転の開始の日から法の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間」と読み替えるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。