特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十一条

(法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項は、第十九条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

第21条

(法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第21条 (法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)

法第14条第3項の経済産業省令で定める事項は、第19条第2号及び第3号に掲げる事項とする。