特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十三条

(充当の通知)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

機構は、法第十四条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。

第23条

(充当の通知)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第23条 (充当の通知)

機構は、法第14条第5項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。