特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十二条

(徴収金の納付等)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。

2 拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

3 法第十四条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。

第22条

(徴収金の納付等)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第22条 (徴収金の納付等)

拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。

2 拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

3 法第14条第3項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。

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