特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十四条

(拠出金の端数計算)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第24条

(拠出金の端数計算)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第24条 (拠出金の端数計算)

拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。