特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二十条

(申告書の添付書類)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

法第十四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の書類 二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の書類 三 その他必要な書類

2 前項に規定するもののほか、第二十二条第二項の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより拠出金を納付する発電用原子炉設置者等にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。

第20条

(申告書の添付書類)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第20条 (申告書の添付書類)

法第14条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の書類 二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の書類 三 その他必要な書類

2 前項に規定するもののほか、第22条第2項の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより拠出金を納付する発電用原子炉設置者等にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。

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