特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第二条

(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。

第2条

(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第2条 (放射線による環境への影響の程度の計算の方法)

法第2条第5項第4号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。

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