特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第五条

(文献調査の調査事項)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

法第六条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 概要調査地区として選定しようとする地区に第四紀の未固結堆積物があるときは、その存在状況の概要に関する事項 二 概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源があるときは、その存在状況の概要に関する事項

第5条

(文献調査の調査事項)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第5条 (文献調査の調査事項)

法第6条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 概要調査地区として選定しようとする地区に第四紀の未固結堆積物があるときは、その存在状況の概要に関する事項 二 概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源があるときは、その存在状況の概要に関する事項

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