特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十一条
(報告書についての意見の概要等の送付)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
機構は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類を送付しなければならない。
(報告書についての意見の概要等の送付)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)
第11条 (報告書についての意見の概要等の送付)
機構は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類を送付しなければならない。