特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十七条

(機構の名称等の届出)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

発電用原子炉設置者は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 発電用原子炉設置者等は、法第十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第17条

(機構の名称等の届出)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第17条 (機構の名称等の届出)

発電用原子炉設置者は、法第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 発電用原子炉設置者等は、法第12条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 発電用原子炉設置者等は、法第12条第3項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。