特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十九条

(申告書の記載事項)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

法第十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 法第十一条第二項の規定により算定される拠出金の額及び第十五条の規定により算定される第一種特定放射性廃棄物の量 三 法第十一条の二第二項の規定により算定される拠出金の額及び第十六条の規定により算定される第二種特定放射性廃棄物の量

第19条

(申告書の記載事項)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第19条 (申告書の記載事項)

法第14条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 法第11条第2項の規定により算定される拠出金の額及び第15条の規定により算定される第一種特定放射性廃棄物の量 三 法第11条の2第2項の規定により算定される拠出金の額及び第16条の規定により算定される第二種特定放射性廃棄物の量